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特定商取引法に基づく表示

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販売業者:株式会社TYG
運営統括責任者名:代表取締役 今井和美
住所:東京都渋谷区神南1-12-16
メールアドレス:info@tokyo-yoga.com
ホームページアドレス:https://www.tokyo-yoga.com/
販売価格:サイト内に記載

【第1条】 定義
本受講規定において定義させる用語は、本規定第2条以下の本文中に定めるものの他は、以下の通りとします。
 【当社】→ TOKYOYOGA、Practice渋谷を運営する 株式会社TYG をいいます。
 【スタジオ】→ 当社が運営する TOKYOYOGA及びPracticeが置かれた校舎およびコース、講座を開催する場所をいいます。このスクールの種類および数は、TYGおよび当社の都合で変更されることがあります。また、どこにどのスタジオを設置・運営するかは、当社の裁量によって決定できるものとします。
 【メンバー】→ TYGのコースを受講している、およびTYGの発行したメンバーシップと受講券を持つ人をいう。
 【会員】→TYGのコースを受講している、およびTYGの発行したメンバーシップと受講券を持つ人をいう。
【コース】→TYGが主催するRYT200認定可能プログラムのことをいう
【ワークショップ】→TYGが主催する講座のことをいう。1日〜10日間以内のもの

【第2条】 受講の資格について
1.小学生以上で当社が許可した人。但し、20歳未満の場合は、保護者の同意書が必要となります。
2.TYGが定める審査によりメンバーになることを認められた方。
3.入会および受講の申し込みにあたっては、申込者は、受講を希望するコース、およびTYGが申込書または契約書等において別途指定する必要事項を明示の上、申し込むものとします。
4.当社が指定する申込金を申込者が納め、当社がその支払いを確認できた時点で、申込者と当社との契約は成立となります。申込金は現金振込に限定することなく、現金振込またはクレジット決済のいずれかで早い時期に行われたものから順に申込金に充当するものとします。
5.契約が成立し、且つ、申込者がTYGに受講契約書および申込書を提出し、入学金、教材費および受講料の支払いが全額完了した時点で、またはクレジット決済が全額完了した時点で(以下当社指定の「入校手続き」といいます。)、申込者はスタジオにおける所定のコース・プランにおける受講資格が発生するものとします。
6.契約成立後、契約の解約はできません。入会金、教材費および受講料の返還についても、返還できないものとします。但し、当社が指定する申込金の支払いを当社が確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、この限りではありません。
7.契約成立後、6ヶ月以内に、申込者が本条3項に定める入会・申込み手続きを完了させ受講を開始しない場合は、申込者が当社との契約を破棄したものとみなし、当社からあらためて通知催告することなく契約内容はすべて当然に無効となります。また、申込者が納めた申込金ならびに支払い済の入学金、教材費および受講料の一部に関しても返還せず、提出を受けた契約書および申込書も返還しません。
8.契約成立後、生徒は、所定の開講日から受講を開始することができます。但し、同時期に同コースへの契約を締結した生徒数がTYG所定の定員に満たない等の正当な理由があるときは、TYGは生徒に事前通知をした上で開講日を変更できるものとします。
9.生徒は、当社の承諾なく、第三者に受講資格を譲渡または貸与することはできません。

【第4条】 受講料等の返還について
納入された入会金、教材費、受講料(以下これらをあわせ「受講料等」といいます。)については別紙キャンセルポリシーに定める場合を除き返還しません。

【第5条】受講について
1.契約後、生徒が受講を希望する場合、TYGが定める方法で希望日時を予約した上で受講するものとします。予約は、ワークショップ・コース受講希望日の前日(1日前)の17時までに行うものとし、それ以降の予約は受け付けません。但し、ヨガレッスンの予約のみ、レッスン開始時間の30分前までに行うものとします。上記に関わらず、TYGが所定の定員を設けている受講日時において既に定員に達している授業については予約ができないことがあります。
2.生徒が受講予約をキャンセルする場合は、受講予定である授業の5分前までに、TYGが定める方法で予約をキャンセルするものとします。前記期限以降に、やむを得ない事情により予約をキャンセルする場合は、生徒はTYGまたはスクールにその旨連絡をしなければなりません。また、期限以降の度重なるキャンセルにより、他の生徒に著しく迷惑をかけていると当社およびTYGが判断した場合は、当社およびTYGは、当該生徒に対し何らかの処罰を与えることがあります。
3.生徒が前項に定めたキャンセルの手順を踏まずに授業をキャンセルした場合は、受講したものとみなします。
4.生徒が受講予約をした所定の受講日時において、TYGの定める受講人数に達しない場合、TYGは、当該日時における授業を休講とする場合があります。その場合、TYGは、当該受講予約をした生徒に対し、該当日の前日(一日前)17時までに休講の連絡をします。
5.予約の期限およびキャンセルの期限等、本条における各種期限については、TYGおよび当社の都合で変更されることがあります。

【第6条】実技について
1.受講中またはコース実習中に行われる実技において、生徒同士または講師が、生徒に対し必要な施術の実演を行うことがあります。
2.前項の実技において、施術の実演に関わった生徒が怪我その他身体の不調を被った場合、当該施術によって受けた被害であると証明されるものに限り、当社は、当社が契約する賠償責任保険の範囲内において補償をします。

【第7条】コースの欠席について
1.妊娠や体調不良等やむを得ない理由がある場合は、TYGは生徒からの申し出によって、原則として1回限り、最大600日の範囲で、TYGが相当と認める期間の休学を認めます。この場合、欠席期間分、各コースの受講期限、および契約受講期限を延長します。
2.1項に定めた最大期限を超えた休学については、TYGは生徒からの申し出によってこれを認めますが、この場合、各コースの受講期限および契約受講期限は延長されません。
3.欠席をする際、生徒は、TYG所定の手続きを踏む必要があり、やむを得ない事情を証明するための書面の提出を求めることがあります。また、再開をする際も、同様に手続きが必要となります。
4.期間中、生徒はいかなるコースにおいても受講ができません。但し、補講/振替についてはこの限りではありません。
5.欠席期間中においても、生徒の、受講料等の支払いに関する当社への債務が残っている場合は、これが継続されるものとします。
6.TYGから電話、メール、手紙等により連絡があるにも関わらず、当社の承諾を得ずに3ヶ月以上不登校の状態が続いた場合、当社はあらためて催告することなく除名処分をすることができます(これには欠席期間終了後に再開がない者も含まれます)。また、除名処分回避を目的とした一時的な再開については、当社はこれを認めず、当社の判断により除名処分ができるものとします。これらの場合、未受講分のコース料金、受講料及び入学金、教材費、試験料、補講料等もいっさい返金はされません。

【第8条】退会について
1.申込者の受講資格がひとたび発生した場合、申込者および生徒は、すべての受講カリキュラムを修了するまで、受講期限内において、通学を継続しなければなりません。
2.前項にかかわらず、当社が指定する申込金の支払を確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、契約解約および返金が可能となります。但し、申込金に相当する金額が解約手数料として発生し、当社は、支払済の費用から申込金に相当する金額を控除した金額を返金します。また、申込金の支払を確認できた日後7日以上経過している場合、TYG所定の退会届出書に必要事項を記入の上TYGに提出をすることで退学をすることが可能です。但し、この場合、納入済の費用については返還されず、支払未了の費用がある場合は、その支払いを免れないものとします。
3.生徒が受講を終了することなく受講を放棄し、受講期限経過後に再びTYGに入校する場合は、入学金をはじめ教材費、受講料を含めた全額の支払い義務が生じます。

【第9条】退学、退校処分について
生徒に次の項目が当てはまる場合、当社は、通知催告することなく、生徒との契約を解除し、退学または退校処分とすることができます。この場合、当社からの未受講分の受講料等の返還はいたしません。また、場合によって、当社は生徒に対し損害賠償を請求することもあります。
(ア) 生徒が刑法その他刑罰法規に触れる犯罪行為で刑事処罰または行政処分を受けた場合。但し、軽微な交通違反で反則金の納付にとどまった場合はこの限りではありません。
(イ) 当社、TYG、スタジオ、または他の生徒に対して、著しく損害を与える行為、名誉若しくは信用を低下させる行為、または誹謗中傷があった場合。
(ウ) 度重なる授業妨害、著しくTYGまたはスタジオの風紀を乱す行為、または言動があった場合。
(エ) 当社従業員、TYGスタッフ、または他の生徒に対する暴力があった場合。
(オ) その他、TYGまたはスタジオの規定に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合。
(カ) 当社従業員、TYGスタッフ、または他の生徒に対して、勧誘活動や営業活動を行った場合。

【第10条】コースの変更、別コースの追加受講について
1.契約成立後のコース変更はTYGの了承がない限りできません。
2.前項にかかわらず、生徒は、変更前コースの受講期限内に限り、TYGに申し出ることによって金額の高いコースから低いコースへの変更ができますが、この場合、当社は、変更後コースと変更前コースの受講料等の差額は返還しません。また、この場合、TYG所定のコース変更の手続きを完了した時点で、変更前コースにおける受講資格は喪失されるものとします。
3.コース申込み時にセットコースで申し込みをし、後にセットコースの一部を変更する場合は、契約時のセットコース割引価格は適用されず、各コース正規価格が適用されます。
4.コース変更、追加受講の際は、手数料が発生する場合があります。
5.変更後コースの受講期限は、変更後コースの受講期限を適用しますが、期限のはじめは、変更前コースの開始日とします。
6.追加受講の際にキャンペーン等の特典を利用する場合、割引及びその他特典の併用は出来ません。割引価格の中で最も割引率の高いものが適用となります。

【第11条】コースの修了について
1.生徒が修了試験を受験する時は、選択したコースを全て履修していることを前提とします。但し、必須カリキュラムが一部未履修の場合でも、TYGが当該生徒の知識および技能をみて修了試験を受験して差し支えないと判断し認めた場合は、この限りではありません。
2.全ての卒業要件が揃った時点で、TYGより修了証書が発行されます。卒業要件については、コースに応じてTYGが定めるものとし、必須カリキュラムの全履修および修了試験の合格に加えて、コースによっては、課題を課することがあります。

【第12条】連絡先の変更について
生徒は、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等の変更があった場合は、直ちにTYGに、変更内容を提出することとします。

【第13条】契約成立後のカリキュラムおよび受講期限の変更について
受講カリキュラムおよび受講期限は、契約成立の前後を問わず、TYGがその裁量によって決定し、必要に応じて変更できるものとします。但し、やむを得ない理由がある場合、または変更が軽微である場合を除き、あるコースの受講カリキュラムまたは受講期限の変更によって当該コースのうち変更前に成立している契約にかかる受講カリキュラムまたは受講期限が影響を受けることはありません。

【第14条】入学金、教材費および受講料等の価格改定について
各コースの受講料等の価格は、TYGおよび当社の裁量によって決定し、随時改定できるものとします。但し、あるコースの受講料等の改定によって、当該コースのうち改定前に成立した契約にかかる受講料等が影響を受けることはありません。また、あるコースの受講料等が改定によって値下げされた場合でも、生徒は、TYGおよび当社に対し、改定後の受講料等との差額の返還または補償を求めることはできません。

【第15条】スタジオの変更等
当社は、経営上の理由等により、現在開校しているスタジオを閉鎖する場合があります。この場合、当社は、当該閉鎖にかかるスクールを基本校とする契約を締結している生徒について、別のスクールを基本校とする契約への変更ができるものとし、当社は、当該生徒の希望を聞いた上で通知をなすことにより、変更の効力が生じるものとします。

【第16条】知的財産
TYGが授業で使用し、またはその他生徒に回覧、配布するテキストやその他の文書に含まれる文章、図表、写真、画像、データ等にかかる発明、考案、意匠、ノウハウおよび著作物は、当社の知的財産(以下「当社知的財産」といいます。)であり、これらの知的財産を出願・登録し、且つ使用する権利は、すべて当社に帰属するものとします。生徒は、TYG在籍中または修了後も、当社知的財産をコピーする等して出版したり、インターネットその他において公開をしたり、自己のスクール等のテキスト等として使用したり、その他当社知的財産にかかる当社の権利を侵害する一切の行為が認められません。

【第17条】非保証、免責
1.TYGおよび当社は、生徒が所定のカリキュラムを修了し必要な知識・技能を修得できるよう、合理的な範囲で最大限の努力をしますが、以下の点について、結果としてそれらが実現されなかった場合でも、何らの保証もせず、且つ責任も負いません。
(ア) 所定のコースの修了によって、生徒が、独立開業ができること、または希望する就職ができること
(イ) 所定のコースの修了によって、生徒が、希望する資格を取得できること
2.生徒は、授業中およびその前後において、自己の所有物は自己の責任のもと管理するものとし、受講中およびスクールにおいて生徒の所有物について発生した紛失または盗難について、TYGおよび当社は何らの責任も負いません。
3.受講中および移動中における事故、怪我、盗難、傷害、またはその他の事故について、TYGおよび当社は賠償責任を負いません。

【第18条】個人情報の共同利用について
4.当社は、TYG生徒および卒業生の、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、その他当社およびTYGに提供される一切の情報について、以下の目的を理由に、情報を共同利用することがあります。
(ア) 当社と、当社の関連会社が提供する複数のサービスを、生徒および卒業生が横断的に利用しやすくするため
(イ) 生徒および卒業生にとって有用と思われる情報や商品、各種サービス等に関する情報をご案内するため
5.TYGの生徒およびコース修了生の個人情報について、共同利用するものの範囲は以下の通りです。
(ア)TOKYOYOGAショップ
(イ) フリーペーパーヨガヨム
(ウ)ヨガ手帳

【第19条】規定の改定
本規定は、TYGまたは当社の判断により改定ができるものとします。改定内容は、TYGホームページにて告知し、これによりすべての生徒はその予告を受けたものとみなします。

ヨガスタジオ事業に関する記載
販売業者:株式会社TYG
運営統括責任者名:代表取締役 今井和美
住所:東京都渋谷区神南1-12-16
メールアドレス:info@tokyo-yoga.com
ホームページアドレス:https://www.tokyo-yoga.com/
販売価格:サイト内に記載
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